Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

賃借人の逮捕と賃料滞納について、家賃の回収と退去は可能でしょうか?

Q.ご相談内容

アパートの入居者さんが逮捕され、家賃滞納10ヶ月、保証人も支払い能力なく、困っています。元々、生活保護と母親の年金で生活していた方で、母親が死亡しているのに年金を受給し続けたため、逮捕されたようです。家賃回収及び退去してもらう事は可能でしょうか?

A.東急リバブルからの回答

賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。
退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。

まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。
お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。