「管理を売主に帰属する」との意味、どう解釈すればよいでしょうか?
Q.ご相談内容
不動産売買において、「管理を売主に帰属する」という記述はどう解釈すればよいのでしょうか?
土地付きの家を購入する際に、隣の道路を周囲の家主と業者で持分共有をし、道路内に消雪設備を設置しました。我が家だけ特約事項として、「売主に事務局を設立し、運営・管理を売主に帰属する」という記述に書き換えました。当時は、消雪設備の管理は業者が全てやってくれると約束したそうです。しかし、他の家の契約では、「全ての物件を売却後は買主で組合を設立し、運営・管理を委譲する」というような記述になっているようです。つまり、各家庭で消雪設備の管理をしろということです。
私は自分の特約事項を引き合いに出し、業者で管理してほしいと主張したいのですが、「帰属する」の表現が気にかかります。これは、維持費等の取り決めの決定権が業者側にあるようにもとれます。組合の方の規約試案では、多数決で決めると書かれています。管理を業者にやってほしい、でも維持費を変えられるのは絶対に困るというのが本音なのですが、どのような主張が可能でしょうか?
A.東急リバブルからの回答
「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。
維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。
ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。
この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。