土砂災害区域外との虚偽の説明があった場合、賃貸契約を解除できますか?
Q.ご相談内容
先日、賃貸契約をしました。
川の近くの物件で、内覧の時にこないだの台風の時、川が氾濫してないか?と営業の方に聞いたとこら、大丈夫でしたよと答えたので、安心して申込みしみした。
その後、契約時にも別の営業の方から、この物件は土砂災害区域外と説明があった際に、ハザードマップには載っていないか?と聞いたらところ、大丈夫だと言われました。
後日、気になり、インターネットで調べたところ、洪水のハザードマップに載っており、また、先日の台風の時には近くの川が氾濫し、物件もその区域に入っていました。
ビックリして、不動産屋にすぐに連絡し、聞いた内容と違うため、契約を取り消したいと伝えましたが、責任者が今居ないと言われ、後日、連絡すると言われました。このような場合、契約を解除することは出来ますでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。
契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。
貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。
また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。