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跡継ぎが無い状態の叔母の土地について、どうしたらよいでしょうか。

Q.ご相談内容

田舎の叔母が自分の土地を企業に貸し出し、現在老人ホームが建てられ 叔母自身も土地の使用料を受けながら当老人ホームで生活しております。

跡継ぎが無い状態の土地の件で、この叔母が亡くなれば土地は市が没収する形となるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

相続人がいない場合の土地については、家庭裁判所が相続財産管理人を指定し、相続人を探す手続きを行いますが(探すといっても、裁判所の掲示板や官報に載せるだけです)、それで見つからない場合には国の財産として国庫に入ることになります。

ご本人がまだ意識もしっかりされているのであれば遺言を残すことで、ご希望の方に相続させることはできます。老人ホームにお住まいとのことですので、もし遺言を残されるのであれば、遺言を残すだけの意思能力があるといえるのか、一度は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談された方がよろしいとは思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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