死亡した賃借人の相続人との解約手続について教えてください。
Q.ご相談内容
賃貸業をしていますが、古い物件に住んでいたご夫婦が契約中のまま亡くなられて、相続人の息子さんが契約解約の意思を示されました。
そのため、解約通知書を作成するつもりですが、息子さんは「申立人」と記載したほうがいいですか。
なにか、適したひな形があればご紹介ください。
A.東急リバブルからの回答
解約通知書はそもそも正式な書式があるわけではありません。
このような場合については、解約申立人(亡入居者相続人)といった表記でよろしいと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。