敷金預済託の証明ができない場合には、返金しなければならないのでしょうか?
Q.ご相談内容
1年前に退去したアパートの不動産会社からいきなり電話があり、「退去した際に、入居時に敷金を収めていたと思って、退去費用を除いた残金を間違えて返金してしまった。(退去費用26,000円/返金約50,000円)なので、返金した50,000円を返金して頂かないといけない。」とのことでした。
以前のアパートを契約したのは3年前で、敷金など収めたかどうか書類も破棄したので私自身覚えておらず、私から預かってないお金(敷金)なので返金するべきなのかとも思うが、どうしてこの事態が発覚するまでに1年もかかったのか(相手は年末の決算の時期が〜・・・とのこと)、不動産会社は契約時の書類を管理しているはずだがその書類の管理はどうなっているのか、お金の動きがあるのになぜ入金する際にも誰も気づかなかったのか、腑に落ちない点が多く、納得できない状況です。
1年前に退去費用だけなら支払うことが可能だったかもしれないが、それが1年たってからその倍の金額を支払ってとなると以前と生活も変わっていて厳しい部分もあり、なにより向こうのミスでの返金なのになぜ私だけが負担しなければならないのか、納得ができません。
こういった場合は、絶対にこちらが全額返金する義務があるのでしょうか?不動産会社側の過失を問うことはできないのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
法的にはまだ一年ですので、返金を求める管理会社の請求権は時効消滅はしておらず、管理会社としては請求することが可能ですし、それが本当であるならば、本来は得られない利得をご相談者様は得たことになるので、その分は返金をする義務はございます。
ただ、これですぐに返金というわけにはいかないと思います。まずは、過去に締結した契約書を見せてもらい、敷金を預けていなかったこと、退去時に誤って敷金を返金したことを証明できる入金証明などは、確認させてもらうべきです。
そのうえで、管理会社がいっていることに誤りがなければ、返金はしなくてはいけません。たしかに1年かかったのは事務の怠慢ですが、これを法的な過失として不動産会社側に求めるのは正直難しいと思います。
ご相談への回答について
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