賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。
Q.ご相談内容
私は店舗賃貸の家主です。先日バーを契約しました。
不動産会社のいうことには、バーカラオケで2-3時ころまでです。防音工事します。というので、契約したのですが、今、店の完成が近くになり「23時から6時までの営業です」と言ってきました。だから、話が違うと、契約解除です、と、言ったら「工事費はらってください」と、いってきました。
営業をやらせることになるのか、どうすればいいのか、悩んでいます。契約書には営業時間は明記されていませんでした。工事の時「カラオケルーム作ります」と言って来た時、いいです、と、言ってしまい今になって時間を改めて聞いたら「真夜中です」と言う。工事図面や、カラオケ防音の証明になるもの出してくださいと言っても、無視して工事は進んでしまって完成してしまいました。
開店営業はさせなくてはいけないのでしょうか。契約書には時間明記なしです。口約束が多くありました
A.東急リバブルからの回答
契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。
ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。
それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。
店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。