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故人の不動産売買と重説義務について教えてください。

Q.ご相談内容

一般個人が土地建物を不動産業者(宅建業者)に売る場合、重要事項説明書の交付は不要なのか
(仲介業者なし)

A.東急リバブルからの回答

ご質問のようなケースについては宅建業法上、重要事項説明の交付は不要です。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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