故人の不動産売買と重説義務について教えてください。 個人・法人のお客様不動産取引に関して Q.ご相談内容 一般個人が土地建物を不動産業者(宅建業者)に売る場合、重要事項説明書の交付は不要なのか (仲介業者なし) A.東急リバブルからの回答 ご質問のようなケースについては宅建業法上、重要事項説明の交付は不要です。 ご相談への回答について 「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。 関連キーワード 土地不動産建物仲介