認知症気味の父が相談なく賃貸中マンションを売却してしまったので、ご相談させてください。
Q.ご相談内容
認知症気味の父が、家族や税理士に相談なく賃貸しているマンションの1室を売却してしまった。
売却代金は現金で受け取っているが適正価格が知りたい。
不当に低価格な場合はどこに相談するべきか知りたい。
A.東急リバブルからの回答
認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。
もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、
物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、
その売買を後から取り消すといったことは難しいです。
適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。
https://www.livable.co.jp/baikyaku/
また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、
それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。
従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。