賃借建物退去時のクリーニング免除の口約束について相談させてください。
Q.ご相談内容
大家さんが個人で管理しているアパートに20年近く住んでいます。
3年ほど前に隣人トラブルがあり大家さんに「引っ越しを検討している」と告げると部屋の移動を持ち掛けられそれならばと別の部屋に移りました。
しかし最近になって退去したいと告げると「前の部屋のクリーニング代もいただく」と言われ困惑しています。
部屋を移動するときには「お掃除はいいですよ」などと言われたため掃除もせず移ったのですが、どれくらい請求されるか不安です。(聞いても答えていただけません)
2部屋分のクリーニング代を支払わなければならないのでしょうか?
またこの引っ越しの際に契約が「家電付き」の部屋から「家電なし」に変更になっていたことに気づかず、家電ごと引っ越してしまいました。
この弁償も必要なのでしょうか?
契約書を見落としたのはこちらの落ち度ですが、一言言ってくださればすぐにお返ししたのにと思ってしまいます。
A.東急リバブルからの回答
まず前の物件の賃貸借契約のなかに、退去時にクリーニングをするといった内容の規定はありますでしょうか。
もし規定があるにもかかわらず、お支払いになっていないのであれば、お支払いの義務は契約上あることになります。
掃除はいいですという話があったとのことですが、それが、退去時クリーニングの費用を免除するという意味なのか、
掃除はこちらで業者を手配するから出ていくだけでいいが、クリーニング費用は払ってねという意味だったのか、ちょっと微妙です。
通常借主としては前者と理解したいところですが。
また、掃除はいいですという話自体の存在を賃貸人が否定された場合に契約書に記載があるクリーニング費用の支払いを拒絶するのは難しいと思います。
ただ、費用の目安はおそらく見積もりなどを貸主が取られるでしょうから、それはおしえてもらえるように、交渉すべきだと思います。
家電付きの契約の場合、退去の際の家電の処理はどのようになってますでしょうか。
そのままもらうなり処分するなり好きにしていいよという内容の家具付き物件も多いです。
改めて契約書の内容ご確認ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。