賃借建物リフォーム・修繕に関する疑義の相談です。
Q.ご相談内容
不動産会社から突然説明もなく、造作権利を主張出来ないという紙に取り急ぎでサインを求められました。
これにはサインしておりません。
これに対しての問題について現在困ってます。アドバイス等があればお願いします。
またその他の問題点等を下記に簡潔に記載しておきます。
・約10年前から一部雨漏りが発生しており、不動産会社に相談するも未だに直してもらえません。
・リフォームによる改修工事にて、備え付けのクローゼットを外す事、社長自ら来ていただいた上で、確認済みです(前の人のものであると仰せとのこと。これは間接的に聞いたもので確実ではありません。)。これを解体すると、後ろにある壁にはカビがぎっしりとあり壁も不適切な工事により作られてる可能性が高いです。入居時はクローゼットにぴったり隠されており説明はなしです。
A.東急リバブルからの回答
造作権利を主張できないというのは、造作買取請求権を放棄しろという内容の書面でしょうか。
借地借家法上、借主のもっている造作買取請求権は、特約で放棄させることが可能とされておりますので、放棄自体は違法とはなりません。
ただ、このような借主にとって重要な権利を失うといった内容の特約を、契約途中で変えたいということであれば、当然借主の合意のもとに行うことになりますので、サインをしなければ、買取請求権は行使できるというのが原則です。
また、雨漏りは、賃貸人が修繕義務を負うことが一般的なので、対応してもらえない場合はご自身で業者から見積もりをとり、工事を進め、請求は賃貸人に行くようにするという話をすれば、動いてもらえるのではないでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。