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コロナウィルス蔓延を理由とした賃借開始日の延期について教えてください。

Q.ご相談内容

保証金、4月分の賃料合わせて20万円を4/6に支払いました。

契約書はまだ返送していないのですが、コロナの影響でしばらく引っ越し出来なくなり、契約の延期をお願いしたのですが出来ませんと言われたので契約をやめようと思ったのですが、契約書に書いてあるとおり50%しか返金出来ません。と言われました。

諦めるしかないですか?

A.東急リバブルからの回答

新型コロナの影響は様々な分野に及んでおりますが、実は法律的には、何か行動を縛るようなものはなく、コロナの影響で入居ができないという理由がどこまで認められるかは非常に難しい問題です。

そのような状況の中で、借主側だけの事情を考慮して、賃貸期間を後ろ倒しにするとか、契約書の記載どおりの違約金などはない解約を認めるということは、同じく責任がない貸主に一方的に不利な状況を与えることになってしまいます。

したがって、現在は、コロナという異常事態の環境下ではありますが、どちらか一方に有利な適用を認めざるを得ない特段な事情が例外的にある場合を除き、賃貸借契約書通りの対応をするというのが、法律的には大原則となります。

したがって、本件のような場合に解約をするのであれば、それはあくまで借主側都合の解約ですので、契約書に則って解約手続きが行われることになります。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。


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