宅建業者に売却した建物の契約不適合責任についてご相談です。
Q.ご相談内容
3月に宅建業者に自宅を買い取ってもらいました。契約不適合責任を2年間負う契約になっています。
裏の住人が所有する擁壁からの雨水のトラブルがあり(雨水がこちらの土地を通るようになっています)、全てメールや口頭でお話し、所有者から受け取った手紙などコピーして渡しています。
ただ、売買契約書にはこの件や他に話したこと(クロスの割れ)などが記載されていません。このままでは、業者は私達から何も告知を受けていないことになるのでしょうか?
ちなみに、告知書などもありません。新たな住人と業者が揉めた場合、このままの契約書では私達が業者に伝えていないとみなされますか?
通常、業者の買取の場合、売主から聞いたことは契約書にどのように記載されるのでしょうか?
また、当時のことは正直に話していますが、少しでも隣人との認識の違いや、当時と現況の変化(擁癖からの流入物の変化など)があれば私達が責任をとることになるのでしょうか?
どのような文言であれば、私達が告知しており、今後の変化などについては責任を負わない、となるでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
当社の場合ですと、売主様には、物件状況報告書という書類を記載いただき、その中に、トラブルがあるような場合にはその内容を記載いただくようにしております。
それを契約時に買主様にお渡ししております。
今回そのような記載をした覚えがないとのことですが、メールでやりとりをされているとのことなので、もし、今回買った現所有者の業者が、転売をした際に契約不適合責任を問われるようなことになった場合に、元売主から聞いてないという主張は難しいとは思います。
ただ、トラブルになる前に、取引時点の物件状況を告知するような書面の作成を依頼しておいた方がよいと思います。売主様としては、その時点で知っていること、起きたことを告知すればよく、その後に発生した新たな事実は、その当時の所有者が告知する義務を負うことになります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。