購入予定の建物に設定されている、仮登記の処理について質問です。
Q.ご相談内容
不動産の名義変更について
現在不動産(マンションの1部屋)の名義変更を検討中なのですが、その建物に他の人に仮登記(売買予約)がされている場合で抹消出来ない場合は、現在の所有者と購入者の間で売買予約をしている方とは契約しない等の約束をして、違反した場合に損害賠償を請求する旨を記載する事は可能でしょうか?
また、抵当権について 抵当権設定後に仮登記がなされている場合も競売等に対抗出来るのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
登記は設定した順位で優先が決まるので、まず、売買予約の仮登記がついている土地は、売買予約の権利者が権利を発動させて場合には、たとえその後に別の方に所有権が移転していても、売買予約をしていた方に所有権が移転することになります。
もちろんそういった場合に現所有者に対して損害賠償ができるような内容の契約を締結することはできますが、予約の権利者が仮登記を本登記に替えてしまえばそれまでなので、あまり意味は無いと思います。したがって、通常は、売買予約の仮登記を抹消したうえで売買契約をするということが一般的です。
また、設定予約の仮登記より前の番号で抵当権の設定登記がなされている場合には、当然抵当権が優先されるので、もし売買予約の仮登記が本登記になったあとに抵当権が行使されれば、新たな所有者のもとで競売などがなされ、換価手続きをとられることになります。
ですので、こういったことがないように、通常では、抵当権設定登記を抹消したうえで、売買取引を行うことが一般的です。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。