賃借建物のハウスクリーニング費用の負担要求が妥当なものかどうか教えてください。
Q.ご相談内容
入居時の契約書の内容について質問させていただきます。
賃貸戸建てに入居するのですが、不動産会社から送られてきた契約書の裏面に書かれた特約事項に「ハウスクリーニング(10万円~)」と書かれていました。
これは妥当な金額なのでしょうか。
現在入居中の賃貸物件には1か月前に退去の連絡を入れており、引っ越し業者も予約済み。
ライフラインの停止、開始も連絡しており今から違う物件を探すことはできません。
7DKと広い家ですが築40年以上の物件。
内装は水回りなどリフォームされていますが外観など傷んでいる部分もあります。
ガイドラインなどによればハウスクリーニングは貸主負担(通常清掃していれば)というものもありますが、特約があると払わなければならないようです。
しかし部屋を内見したときにハウスクリーニングの金額などは聞いておらず、不動産屋に出向き契約の説明を聞いた時も金額の話は出ませんでした。
契約書が入居間近になって届いたことに少し悪意を感じます。
入居しないという選択肢は無いので、退去時に何かできることがあれば教えてください。
敷金は13万ほど払っています。
A.東急リバブルからの回答
まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。
したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。
また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。
HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。