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土地と車の「等価」交換契約をするには、どうしたらよいでしょうか?

Q.ご相談内容

友人の所有する土地と私の車(旧車)を交換対象とする、不動産・動産の交換契約をする事は可能でしょうか?

お互いに欲しい物どうしの交換なので、納得しているのですが、取引価格が著しく差があるとか、どの様な方が算定するのでしょうか?

例えばですが
土地評価額270万
けれど以前に大雨土砂災害に遭った地域で、この土地も土砂が流れてきました。
レッドゾーン(土砂災害特別警戒地域)ではないが、イエローゾーン(土砂災害警戒区域)で被災状況を見てれば評価額は出す気になれない土地。
私としては150万程度しか出す気になれない。

車はマニアが見れば150~180万、何も知らない人が見れば、昭和の古い車で価格なんかわからないし、新しい軽自動車の方が欲しいと思うかもしれません。
友人はいわゆるマニアです。

上記の様な場合、お互いの内容を知っている者同士が納得の上で、ほしい物どうしを交換する場合の交換の可否や、契約書に記載する注意点などをお教えください。

契約書作成時の質問ですが
1.土地の住所や面積等の詳細と、車の名称及び車体番号等の詳細を記載したもの(金額無記入で純粋に土地・動産の交換)

2.1に各々が出してもよいと思っている金額、土地150万、車150万と金額情報を載せる。

3.1に土地は評価額の270万、車には金額情報を載せない。

4.1に土地は評価額の270万、車150万と金額情報を載せ差額は贈与扱いと記載して、別に贈与の契約書も作成する。

1~4の契約どれなら成立で全額贈与などと判断されないでしょうか?
それぞれ内容として問題点やアドバイスなどお願いします。

一番困るのは、昭和の車なんて価値が無いとされ、全てが贈与扱いとされ、高額な税金が来るのは避けたいです。

A.東急リバブルからの回答

まさしくご心配をされておられるように、本件のような取引においてはみなし贈与とならないかどうかがポイントです。

車といった贈与対象としてよくある物品の移転については国税庁も目を光らせていることが多いようです。そして、車の評価額は実勢価格でどのくらい付くのかまたは、車の価格に精通している人であればどのくらいの価格をつけるのかといった基準で評価をされるようです。

このようなみなし贈与にあたらないかどうかについては、是非、お近くの無料税務相談などを活用され、専門家の意見を聞いて取引を行うようになさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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