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土地売買における手付解除の可否について教えてください。

Q.ご相談内容

数日前に土地契約を行いました。

持ち回り契約です。ハウスメーカーによる連絡ミスで、当日本来ならば手付金50万円を持参するとのことでしたが、当日の朝に連絡が来たので用意できず後日振り込みという形の契約でした。

契約書には記名押印をし、収入印紙には割印を押してあります。(買主のみ)
帰り際にさっそく測量にかかります。と言われ帰られました。
次の日に、親から分家の土地が見つかったといわれ、契約書に手付解除を文面を見ましたが、みて期日までなら有効。相手が履行に踏み切った時点で解除無効と記載がありました。

履行とは、具体的に更地渡しの場合に売主側が測量、杭を打つなどとどのような事柄から値するものですか?
そして、この契約はそもそも手付金を払っていなければ契約完了とみなされてなく、不成立に値しますか?
手付金を払わずにいると期日を過ぎると違約金が発生することになるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

まず手付解除については、具体的にいつまでならできるといった内容の規定が契約書に入ってないでしょうか。
それが手付による解除ができる期日になります。

もし入っていないということであれば、売主が履行に着手するまでは手付による解除ができるということになりますが、おっしゃるとおり、測量や境界標など入れるといった行為を今回の取引のために費用を払って行ったとなると、履行の着手とみられる可能性はあります。

契約書に記名押印をしている以上、契約がなかったことになるということはなかなか難しいですし、履行の着手または履行期限以降の解約は違約金による解除となりますので、ハウスメーカーには早めにご相談なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。