建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。
Q.ご相談内容
契約前に2回内見に行き、2回目に真裏に住んでる方がいたのですがその方の印象が良くなく‥借りる物件の貸主さんの悪口等聞かされました。
その時迷ったのですがもう申込みした後でキャンセル料がかかると言われたので家族で話し合い、そのまま契約する事にしました。
本日家に行ったのですが、内見の時にはなかったゴミ当番の紙が部屋にありました。
そして嫌だと思ったのは隣に住んでる方が今日居たのですが嫌な感じでした。
もう契約は成立しているので仲介手数料は返還求めるつもりも、前家賃として入れた分は返金がなくても仕方がないと思っています。
契約書の特約に退去時ハウスクリーニング代88000円税別と記載があります。
入居日前で解約するとクリーニング代も請求されるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。
ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。
たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。