Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

隣地からの共有境界塀の解体要求についてのご相談です。

Q.ご相談内容

境界線のことでお尋ねします。
私の持ち家(今は貸家で別宅に居住)と隣家の境界線は真ん中にブロックをして費用は折半しました。
30年以上になり隣家は引っ越し不動産会社が購入し、境界線のブロックを解体するのに私の家の許可必要と言われました。測量士も来るので立ち会いに出てくれとの話。

こういう場合どうするのが妥当ですか?
ブロック半分は私の家のものですが、それに対して何の話も無く解体の許可を求められています。

A.東急リバブルからの回答

境界線上にある塀は、民法上も隣地との共有物となっておりますので、解体には共有者全員の同意が必要となります。
どうしても解体されては困るということであれば、解体を許可する必要はありませんが、30年という期間がたっており、構造上も危ない状態にあるということであれば、許可をしたうえで、新たな壁を作ってもらうべきだろうと思います。
解体費用について、本来は共有者の折半となりますが、今回許可をすれば、解体費用は隣地が全額支払うという事なんだと思いますので、その点はご確認されたうえで許可の有無をおきめください。

今後ですが、もしまた境界線上に壁をつくるとなると費用も折半の必要があるので、それがいやなのであればお互いの敷地内の壁をつくるということになります。
おそらく陳地の不動産業者はそのように考えていると思います。

その際に自分の土地内に壁は作らないという事であれば費用は掛かりませんが、もし相手方にある壁を傷つけるようなことになれば、損害賠償を請求されてしまうので気を付けてください。
昨今は、境界上に壁をつくるよりも、お互いの敷地内にそれぞれ作ることが圧倒的に多いです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。