建物外壁からの漏水と資産価値の下落及び管理組合の責任についてご質問です。
Q.ご相談内容
私は分譲マンションを購入し住んでいます。共有部分である建物外壁から雨水が入り、占有部分に物損が生じました。火災保険では対応できないものです。
被害者は私、加害者は管理組合であることには疑義はなく、私と管理組合とで示談交渉をしております。私は、将来的には住み替えを検討していますが、売却にあたっては、漏水があった事実については告知義務があることは承知しています。
このような事案において、将来のマンション売却時の査定額が下がること、あるいは値引きせざるを得ない額について、管理組合に賠償を求めることは可能でしょうか。
A.東急リバブルからの回答
漏水の事実があったことが物件の査定額を下げる直接的な要因にはなりません。漏水があっても修繕工事をして完了していれば瑕疵という評価にはなりません。
もちろん今回の漏水についてはしっかり対応するように管理組合とは話をしなければいけませんし、おっしゃるとおり、将来お売りになる際には、漏水の事実について告知義務は発生しますが、工事により修繕が完了したのであれば、それ以上の賠償を管理会社に求めるのは難しいと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。