実母(91歳)の借地上の建物処分についてご相談です。
Q.ご相談内容
現在、特養に入居している実母(91歳)の住まいの将来の処分の件でのお伺いです。
住まいは、借地権上の木造戸建て(築40年)ですが、本人が特養に入っているため、現在は空き家の状態です。
今後の見通しとしては、特養に入ったまま亡くなることになるとみており、相続人は私だけで、私は持家がございますので、実家は処分することを考えています。
先般、借地の地主さんにお聞きしたところ、その場合は、転売を考えずに、借地を中途解約して土地を返却してほしい、とのことでした。
この場合、
①建物は取り壊して更地でお返しするのが通例と認識していますが、そうするのか、建物を取り壊さないで返却するのかは、地主さんと相談して決めるものでしょうか。
(未だ具体的には話題にしていません。)
更地でお返しする場合は、取り壊し費用は借主負担が当然でしょうか?
②借地権は単に価値がゼロになるだけ、ということで正しいでしょうか。(地主さんからは何の補償もないのでしょうか)
A.東急リバブルからの回答
まずは契約書の内容によって費用負担がどちらになるかが決まりますが、契約書に明記されていない場合には、借地人負担というのが一般的です。
また、借地権をめぐる補償も地主からはありません。
ただ、借地権契約の更新満了にあたり土地を明け渡す場合には、賃貸人に対して、借地上の建物を買い取るように請求することができますが、築40年とのことですので、買取価格も期待できないと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。