仮換地清算金に係る説明義務についてご質問です。
Q.ご相談内容
区画整理にある中古物件を購入予定です。仮契約まで済み、本契約の5日前に、購入予定の物件に仮換地の清算金が100万円以上発生することを知らされました。
不動産屋は、区画整理事業自体がまだ終わっておらず、清算金が未定だったから、契約の一週間前に確認して知らせる予定だったと言っています。
それまで、不動産屋さん側からは、清算金が発生する可能性があるという話さえ、全くありませんでした。(値段に関わらず)
清算金が発生することは、仮契約や、内覧などの時点で説明するべきではないのですか?説明しなくても、問題はないのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
不動産屋は、宅建業法上の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。
各都道府県に宅建業者とのトラブル相談窓口がございますので、そちらに対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。