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仮換地清算金に係る説明義務についてご質問です。

Q.ご相談内容

区画整理にある中古物件を購入予定です。仮契約まで済み、本契約の5日前に、購入予定の物件に仮換地の清算金が100万円以上発生することを知らされました。

不動産屋は、区画整理事業自体がまだ終わっておらず、清算金が未定だったから、契約の一週間前に確認して知らせる予定だったと言っています。
それまで、不動産屋さん側からは、清算金が発生する可能性があるという話さえ、全くありませんでした。(値段に関わらず)

清算金が発生することは、仮契約や、内覧などの時点で説明するべきではないのですか?説明しなくても、問題はないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

不動産屋は、宅建業法上の重要事項説明義務違反に該当する可能性があります。

各都道府県に宅建業者とのトラブル相談窓口がございますので、そちらに対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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