敷地内駐車場が使用出来ることを条件に賃借したマンションについてご相談です。
Q.ご相談内容
賃貸契約でマンションを契約することなり敷地内駐車場にも空きが有るとのことでマンションと駐車場の契約を進めておりましたが、入居1週間前に駐車場の枠が何番か、確認の連絡を仲介業者に連絡したところ、敷地外の駐車場の住所を伝えられました。
不審に思い敷地内の駐車場の空きがあったはずと問いかけたところ、敷地内駐車場を契約していた解約予定の入居者が退去キャンセルしたため敷地内駐車場に空きが出なくなったとオーナー様の回答だったそうです。
退去キャンセルと言っても退去するかも?の連絡だけで正式に退去申込を受けていなかったらしいです。
私としては敷地外駐車場は近くにあるとしてもこどももいる為、部屋探しの条件として論外だったためこのような結果は残念なのですが、どうしても腑に落ちないのが
①なぜ駐車場に空きが出なくなったのに今まで賃借人の私に連絡が無かったのか(謝罪なし)
②意思のない賃貸契約なのに敷地外駐車場の家賃を自分達で払わないといけないのか
③先にマンションと駐車場申込みをしていたのだから、これから入居する私達が敷地内駐車場を利用する権利があるのでは?
上記を仲介業者に伝えても敷地内駐車場は利用できないのでしょうか。
今後空きが出れば私達に連絡が入るようになっています。
本契約に関して、全てメール、電話のやりとりのみです。物件は気に入っているし退去日も決定しており今更契約を白紙にはできません。
泣き寝入りして敷地外駐車場を利用しながら別の物件を探し引越しするしかないのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
賃貸契約において、駐車場の確保については重要事項だと考えられます。
契約前の説明で、敷地内に駐車場が確保できるという事であったのにもかかわらず、それが異なったということであれば、重要事項に関して誤った説明を不動産業者がしたということになります。
現状一杯で確保できないということであれば、事実上敷地内駐車場の利用はできません。
そのような状態にもかかわらず誤った説明をした業者が責任を負うべき問題です。
したがって、例えば、敷地外駐車場の賃料を業者に持たせるといった交渉はされてみてもいいのではないでしょうか。
業者に宅建業法の違反の可能性もあります。真摯な対応を取らないようであれば、各都道府県庁の宅建相談窓口にご相談されてもよろしいかと存じます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。