借地契約締結に係る仲介手数料支払い義務についてご相談です。
Q.ご相談内容
・約20年前、地主Aと借主Bは期間20年の事業用定期借地契約を、不動産仲介業者Cの仲介で締結した。
・最近になって、Bから契約を破棄し、新たにDと期間30年の事業用定期借地契約を締結して欲しいとの申し出があった。
・地主AはCから、仲介手数料地代1か月分の支払いを要求された。
・地主AがCに仲介を依頼した事実はない。
・Cの言い分は約20年前の取引のとき仲介したのでその流れで地主Aに請求する。
Q.地主Aは仲介手数料を支払う義務がありますか?
A.東急リバブルからの回答
仲介会社がいう、約20年前の取引の流れでの請求というのは全く理屈には合いません。
そもそも直近の取引にCがどう絡んでいるのでしょうか。Bとの連絡窓口になっているというようなことがあるのでしょうか。
全く絡んでいないのであれば、当然仲介手数料を支払う必要はありません。
また、仲介手数料は媒介契約の存在が前提ですので、それがないのに支払う理由もありません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。