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仲介手数料とは別途に広告宣伝活動費を請求されたのですが。

Q.ご相談内容

中古マンションの販売仲介を依頼したら、
成約時200万円以下の物件は仲介手数料の他に広告宣伝活動費10万円を必ず払ってもらわないと仲介できないと言われましたが、法的に問題ないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

広告宣伝費は原則、宅地建物取引業者が負担いたします。

例外として、売主の依頼により、通常の広告活動とは異なる、広告を行う場合は売主が広告費を請求することができるとされています。

よって売主の依頼に基づく広告を行う以外に広告宣伝費を受領することは宅地建物取引業法違反となる可能性が高いと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。