敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。
Q.ご相談内容
夫が相続した実家(亡き義父が購入)についての相談です。
母屋だと思ってずっと税金を納めていた家屋が、隣の土地上にあるはなれのような家屋であることがわかりました。(納付書や登記簿を確認すると枝番違いの隣の地番で登記されていました。)
隣地が売却され不動産会社の所有になったことで発覚し、その不動産会社より、不動産会社への贈与か建物の更正登記の二者択一で早急に手続きしてほしいと連絡がありました。(現状のまま賃貸に出していたそうで、その方と売買契約を締結することになったが、このままでは銀行融資を受けられず非常に困っているとのこと。)
古い家で、隣とは地番が同じで枝番違いです。土地の分筆はS14年。義父の前の所有者については問題の家屋の登記はS34年。土地の登記はS38年です。
義父はS42年の購入時に家屋、土地を登記しています。よって実際に住んでいる母屋は未登記建物になるということがわかりました。(しかしながら市役所にきくと、母屋としての認識で課税されていたようです。地番が違うので不思議なのですが、そこはスルーされていたようです。)
購入したのは本当はどちらの家屋なのかを考えた時、登記簿の大きさでいうと、隣のはなれのような家屋が近いです。
母屋はもっと大きいので。
ちなみに隣の敷地のはなれのような家屋はその隣人が使用していたそうです(不動産会社からの情報)。
義父と隣人の間で問題の家屋を使っていいなどとの話がついていたのか、そもそも間違って購入していたのか等、夫は父から何も聞いていないようで現状では何もわかりません。
前所有者が借地権を購入したということになるのか、また義父もどういう認識だったのかもわかりません(義父は苦労人で学校にもあまり行けなかったようで、契約事など難しいことはあまり理解できないまま進めていた可能性もあり。)が、こんな場合も借地権などはあるのでしょうか?
あるとしたらどのような内容なのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。
借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。
借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。
しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。
まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。
確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。