借地権者が退去後放置した建物の撤去について質問です。
Q.ご相談内容
所有地に借地者がこちらの了解を得て自費で建てた木造2階建て建物があり、無断退去のうえ放置されました。
私が相続した父実家の隣接地で、相続未登記と思われます。
建物を借地者の責任と費用で撤去させ更地にしたいのですが、アドバイスをお願いします。
借地者の転居先は役所の住民票窓口で司法書士が確認できるのか、建物撤去につき借地人に強制できる行政処分(裁判とかしないで)があるのか、を特にお教え願います。
A.東急リバブルからの回答
ご相談者様の所有地上にある建物であり、相続による所有権移転登記がされていない建物と理解いたします。
相続人(現在の借地人)を特定する方法ですが、弁護士であれば被相続人の住民票や戸籍謄本を取り寄せることができますので、相続人を特定できる可能性がございます。
空き家対策特別措置法に基づく行政代執行という、建物の撤去を求める行政代執行がございますが、この制度は、道路に面した空き家を放置すれば、通行人の身体の安全に著しく危険を及ぼす等の場合に、行政が特定空き家に指定し、最終的には、空き家取り壊しの代執行まで行うというものです。
この制度が認められる事例は年間数十件しかなく、今回の御相談の内容では認められる可能性は、残念ながら低いかと存じます。
制度適用が認められない場合は、借地人と交渉し、交渉が成立しない場合に裁判所に建物収去土地明渡訴訟の申立てを行うことになります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。