不当な広告表示について教えてください。
Q.ご相談内容
宅建業法による違法な広告表示についてご相談したい点が2点あるのですが、
例えば宅建業者である私Aが、自社所有のアパートを、委託管理業務を行っている宅建業者Bに入居者募集と管理を委託していた場合、 私Aが自社のホームページにその物件を自社所有物件として写真、間取りなどを掲載し、「入居のご相談は、管理業者であるB様へお問い合わせ下さい。なお、既に満室となっている場合もございます。」と記した上で掲載する事は、不当性または違法性はありますでしょうか?
もう一点は、宅建業者である私Aが、自社所有の賃貸アパートを3つ所有していたとします。しかし入居者募集と管理を、委託管理業務を行っている宅建業者Bに委託し、いずれも満室となっていた場合。
私A社ホームページに、自社物件の紹介として写真、間取りを掲示することは不当な広告表示、おとり広告になってしまいますでしょうか?不当となってしまうとすれば、どうしても自社ホームページ上で、自社の賃貸アパートを掲載したい場合、どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当せずに済むのかを、御教示くださいませんか。よろしくお願い致します。
A.東急リバブルからの回答
『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。
また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。
そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。
「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。