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権利を持たない私道に接道した土地の売却はできますか?

Q.ご相談内容

44坪の土地ですが、左右裏側が家、正面が私所有ではない私道です。私道の所有者は売る気は全く無いとのこと。この場合、土地の売却は出来ないと懇意にしている不動産屋から言われました。私道の持主は2000万程度なら土地を買い取ると言っていますが、それしか方法は無いのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。
このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。
もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。
お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。