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賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

Q.ご相談内容

生計一の夫婦で夫名義の土地、建物にテナントが入っています。また付随する駐車場は妻名義の場合、テナントとの賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.東急リバブルからの回答

テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。
しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。
一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。