購入を検討している建物の隣地境界が30cmしかありません。
Q.ご相談内容
中古住宅の購入を検討していますが、建物の隣地境界が30cmしかなく、この場合すでに建築30年を経過していてもこれに起因する損害賠償を受ける恐れはあるでしょうか。
いずれにしても、外壁のリフォームで隣地所有者と話し合わねばならず、一定の金銭保証は考えていますが、相場といったものはあるのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
現在の物件の売主から、隣の建物の距離に関して、隣地と何らかの取り決めがあるのか確認されてますでしょうか。何らの取り決めなく30年にもわたって隣地から何も要求がないということであれば、境界との距離に起因する損害賠償請求を受ける可能性は非常に低いとは思います。ただ、隣地の方が今後転居などで入れ替わった場合には、そのような関係が保証されるとは限りません。
また、このような場合の相場というのはありません。あくまで今更取り壊せということを言われることはありませんが、民法上の規制違反になりますので、法的には賠償責任が生じることにはなります。
以上ですので、本物件を購入されるのであれば、相隣関係のリスクはご理解されたうえで進めるようになさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。