購入した分譲住宅の図面レイアウトの記載が実際と異なるのですが、偽装や過大広告に該当しますか?
Q.ご相談内容
3年前に分譲住宅を購入しました。
18.7畳と図面レイアウトに記載があったが、実際は16.7畳でした。
昨日、それを他の不動産会社と話している際に発覚しました。
購入の決め手にもなったこの点が、実際は間違っていたのは問題にはならないのでしょうか。
今まで住んできたのですが、今更裏切られたような印象で非常に腹立たしく偽装や過大広告などにあたるものでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
不動産業者が、図面を大きく記載し、それに基づいて説明をしていたということになりますと、宅建業法上の重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、図面の記載自体については、景品表示法上禁止されている「優良誤認」に該当する可能性もございます。
ついては、各都道府県にある宅建業者の行政窓口に、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。