親名義の土地と建物が空き家状態で放置されおり、対応に困っている為、相談させて下さい。
Q.ご相談内容
親名義の土地と建物が空き家状態で放置されています。
固定資産税だけ払ってる状態なので売ってしまうか貨す方法で考えてるのですが、親に軽度の認知症があると子供が手続することは不可能なのでしょうか。
今は2世帯住宅で隣に新築して一緒に住んでるのですが、土地は親名義、建物は子供名義の場合も、やはり親が認知症であれば子供の意見だけでは動かすことは不可能なのでしょうか。
親名義の土地をどうすることもできないのなら、今住んでる子供にも権利ある方を売却か賃貸にする方がいいのか悩んでます。
A.東急リバブルからの回答
認知症の方がすべて売買契約を行う意思能力が無いということにはなっておりません。ただ、不動産は非常に重要な財産ですので、親名義の不動産を、たとえ認知症があるからといって、子供が単独で処分をするということは原則認められません。手続は子供が行ったとしても、処分することへの意思確認は、必ず名義人の親にすることになります。
軽い認知症ということであれば、名義人の意思確認は法的には認められる可能性が高いですので、処分は可能です。もし名義人に不動産の処理について判断することが厳しい状況ということであれば、成年後見制度を使って、処分する方が成年後見人になったうえで取引をする方法がございますが、家庭裁判所での手続きが必要になり、時間もかかります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。