賃貸マンションの手つき金1ヶ月分を払い預り書を受け取りましたが、 入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか?
Q.ご相談内容
賃貸マンションの敷金1ヶ月分を払い預り書を受け取りました。
入居予定日は貸主さんの都合でひと月後、重要事項説明を本日うけました。
特約事項に、契約開始日より1年未満で待機する場合は違約金4ヶ月分支払うものとすると記載があり、預かり書には、借主の都合で解約の場合手付金は返還されませんとあります。
まだ契約書には、手元にはありません。
入居の必要がなくなりキャンセルした場合、どうなりますか。
4ヶ月分支払うことになりますか?
契約に必要な書類、収入証明、住民票、印鑑証明、印鑑の捺印もしていません。
A.東急リバブルからの回答
すでに契約が開始している場合には、短期解約違約金の支払義務が発生してしまいます。
ただし、
①まだ入居前であること。
②契約書がまだ届いていないこと(捺印もまだ)。
③入居に必要な書類の提出もなされていないこと。
④そもそも短期解約金の設定が通常相場(1か月)よりも高いこと。
といった事情がありますので、減額などの交渉は可能ではないでしょうか。
どうしても4ヶ月の支払いを要求された場合には、賃貸トラブルの相談窓口として消費者センターや弁護士の無料相談などがございますので、活用されるのもよろしいのではないかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。