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貸主都合で入居が遅れた場合の賃料精算について相談させて下さい。

Q.ご相談内容

4月からの入居希望だったが、不動産の都合(キャンセル防止のため)2月末契約。
にもかかわらず、3月中旬になっても鍵の交換や地下のトランクルームの鍵確認、ポストの確認ができてないとのこと。
とても納得できる内容じゃないんですが、住まない日数分の家賃は無料(日割)とかならないもんですかね?

A.東急リバブルからの回答

賃料が発生している以上、賃貸人としては、住める環境を整えるのが賃貸借契約上の賃貸人の義務となります。
したがって、まだ住める状況ではないのであれば、当然賃料の発生もしないことになります。
契約を早めたのがキャンセル防止という貸主側の都合ということであれば、少なくても住めるようになるまでは賃料を支払わないという交渉は可能のはずですので、一度貸主側に相談なさってみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。