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すべてのご相談事例一覧

該当件数:934

Q.仲介業者の説明義務とローン特約に関する疑義について教えてください。

A.解約については、仲介業者の説明が原因でなされる場合には、白紙での解約はなかなか難しいですが、手付解約期間内であれば、手付金を支払うのみでの解約は可能です。契約書の内容をご確認ください。 仲介会社に対しては、業法上の説明義務違反の可能性もありますので、業者へたとえば仲介手数料の減額などの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 なお、銀行ローンについては、変動金利と固定金利を組み合わせた商品もあり、そのような場合には可能だと思います。商品の内容については、必ず銀行に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権譲渡承認請求非訟事件手続について質問です。

A.弁護士事務所の報酬については基準がありませんので、一般的な相場というお話はできません。 かつての旧弁護士報酬基準では着手金として、借地権金額が5000万円以内なら20から50万円、 それを超える金額の場合には、5000万円を超えた金額の0.5%を加算、というものでした。 解決後の報酬も大体同程度の金額になります。 また、借地権については、地主に対する承諾料もかかる場合が多いです。 税金もかかると考えておくべきです。 非訟裁判では、譲渡承諾とともに、妥当な地代や承諾料を裁判所が基準をしめすこともあります。 以上、裁判の具体的な内容や弁護士報酬に係る情報については、必ず無料法律相談などで直接弁護士に相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.義母名義で賃借している公団住宅からの未届配偶者の退去について教えてください。

A.まずはO氏に手続きを取ってもらえるようにお願いすることでしょうが、なかなかそれが進まないようであれば、第三者の力を借りることも考える必要があります。 具体的には弁護士ですが、たとえば弁護士名で、退去を促すような書面を出してもらうです。訴訟になる前に一度弁護士名でそのような書面を出すと、驚いて手続きをするかもしれません。 退去させることはなかなか手間がかかります。第三者の力を借りても進まないこともありますので、一度無料法律相談などで具体的手続きについてご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。

A.契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。 賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。 値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。 それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。 どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した中古建物のエコキュートの瑕疵についてのご相談です。

A.契約書にある契約不適合責任について、どのような規定になっているでしょうか。 売主に一切責任を問わないといったような内容になっていないことを前提として、売主からの確認書に動くとあるのであれば、物件に関する説明が異なることになります。 古いとわかって買うといっても、エコキュートは動くとおもって買っておられると思うので、売主に対して、契約不適合責任に基づく費用負担を求めてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.既存境界塀の棄損についてご質問です。

A.境界線上に立っている塀は民法上は共有という事になっておりますので、修繕する場合でも折半をするというが法律の考え方です。 もし塀が倒れた場合、その原因がご自身のあるのであればやむを得ないですが、地震や台風で倒れてしまって、Aの車などに破損が生じた場合は、それはあくまで自分のものが倒れて破損したことになりますので、賠償責任を負うという可能性は低いです。 境界線上にぎりぎりなく、どちらかの土地に建っているということであれば、立っている側の所有物となりますので、修繕、建て替えなどは所有者一人で行うことができます。 現場写真については、取ることが一般的だとは思いますが、写真を撮っていないということになると、それ以上の交渉は難しいので、対隣地という問題で解決を図るしかないと思いますが、もし傾いていて建て替えの必要があるということであれば、隣地の方に、費用折半で建て替えを提案されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.住宅ローン融資の可否について教えてください。

A.借りられる金額はおおよそ年収の8から10倍程度と言われているので、審査については通る可能性はあると思います。 ただ、借りられる金額と返済できるというのは違うと言います。 年収ギリギリの金額を借りると返済が大変になる可能性もありますし、ある程度余裕を見て、年収5~6倍程度にするべきという考え方もあります。 この辺りは銀行にも相談をしながら、今後の人生設計を検討し、購入物件のレベルを考えるべきだと思います。 なお、ローンは借りる名義人の収入があくまでも基準となります。

個人・法人のお客様その他

Q.節税のために父親名義の土地建物を購入し賃貸運用したいのですが。

A.親子間での売買については、これが贈与に当たらないのかという点が税金上は問題になりやすい点です。 相場価格と同等の金額で購入されるということであれば贈与には当たりません。 ただ、具体的にかかる税金については、念のため、無料税務相談などを利用されて、税理士に直接確認されることをお勧めいたします。 なお、親子間売買であっても、売買契約書類の作成はなさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション管理費及び修繕積立金の額に関する説明不備のご相談です。

A.事前の説明と違ったのであれば、不安点を残して契約をしてしまうよりよっぽど良いと思います。 重説の本来の目的は、物件購入の判断のうえでの説明であり、そこで購入をやめるのは趣旨からしても問題ありません。 また、支払う金額については、重要な情報なので業者としては、「よくある話」で片づけてはいけません。 ただ、中には、重説後、契約した後に、内訳間違ってましたというようなトラブルになることがありますので、それに比べれば、契約前に分かったので良かったと思います。 なお、改めて契約されるのであれば内訳が異なったことで、負担金額が変わってくる可能性があるのか、しっかり確認なさってください。 過去の費用の値上がりの実績なども調べてもらってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.2項道路に面する土地の価格についてご質問です。

A.このようにセットバックが必要な土地など、再建築ができないといった制限がある土地は一般的に価格帯は下がります。どのくらい下がるのかについては具体的な土地にもよると思うので一概には言えません。 また、このような土地を購入される場合には、ローンが付きにくい、住み始めても、リフォームはできますが、老朽化や、地震などの天災で壊れてしまったときに建て替えができないというリスクがあります。 その場合には、ご自身の物件をセットバックをして再建築可能の状態にする必要がございます。 また、このような土地を売却される際は、まずセットバックなどができて制限がなくなれば、価格帯は購入時よりも上がることもあります。 ただ、リスクとしては当然想定したいたセットバックが進まないということです。この場合には、いざ売却をして現金化したいという段階でも制限が付いたままになりますので、なかなか買い手が見つからない、見つかっても価格が安いといったことになります。

個人・法人のお客様道路に関して

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