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「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.売却依頼物件の鍵を業者に預けなければならないかについてご質問です。

A.現在お住まいになられている物件を売却される場合は安全上の問題がございますので、鍵を仲介会社にお預けする必要はございません。 お住まいになられていない物件の場合、鍵をお預かりさせていただくことがございます。 物件の購入希望者が現れた際に売主様より鍵をお預かりさせていただくことで、内覧の都度に売主様に鍵をお預け頂くお手間を省き、物件の内覧をすぐ行えるためです。 しかし、鍵は必ず預けなければならないものではありませんので、御依頼されている不動産会社にご相談者様のお考えで対応してもらえないかお話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.借家権の相続と契約書の交付について教えてください。

A.ご質問の3点についてですが、 ①TESメンテナンス費用については、TESの導入を賃貸人が導入しているのか御父様が御自身でガス会社と契約してお部屋に導入したかにより負担者が異なりますので賃貸借契約書及びガス会社との契約書を確認する必要がございます。 ②賃借人がお亡くなりになった場合、賃借人としての地位は相続人に承継されます。よって契約を解約しない限り、相続人を賃借人として賃貸借契約は継続されることになります。 ③相続を原因とした新賃借人に対して、契約書を提示することはオーナーや管理会社の義務とされておりません。 ただ、被相続人(御父様)が紛失をされている、ということであれば、オーナー、管理会社に、開示を依頼する、または、賃借人が変更しているので、契約を結びなおす、といった交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.管理不行き届きの隣の空き地を購入したいのですが。

A.不動産を購入するには土地の所有者の不動産を売る意思が必要でございます。 しかし隣地所有者の方とは看板を置いても連絡がないとのことですので、そのような場合には土地の登記簿謄本を確認されることをお勧めいたします。 土地の登記簿謄本には土地所有者の氏名及び住所が記載されております。所有権移転登記後に所有者が引越して転居先を記載していない場合にも弁護士であれば転居後の住所を調べることができる場合がございます。 よってまずは、隣地の登記簿を取得して所有者の方の住所を把握の上、所有者の方に隣地をお売りいただけれるか交渉されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接住戸の生活騒音についてご相談です。

A.騒音については、ひとりひとり感覚やお住いの状況により、大きく異なるため、管理会社としても、対応に苦慮するケースが多いようです。 騒音が原因で通院されていることや健康状態に影響を与えていることは管理会社にお伝えされていますでしょうか。また常駐の管理員がおられるのであれば、音がするときに実際にお部屋まで来ていただいたうえで、直接聞いてもらったりして、管理会社側に状況を正確に把握してもらう必要があるかと存じます。このような状況であれば、他の住民の方からも同じような声がでているのではないでしょうか。 騒音については、周りに明らかに迷惑をかけるレベルのものですと、住民自身の退去事由にもなる可能性があります。管理会社に現状を伝えつつ、どうしても動かないような場合には、弁護士に相談をして、隣人に対し、深夜の宴会などを至急やめることを求める内容証明を送るといったことも考えられます。 ただ、費用がかかりますし、時間がかかる可能性もあります。また、内容証明をもらっても、法律的な拘束力はこの時点ではありませんので、騒音がやまない、といったことも考えられます。 警察も結局は民事不介入の原則がありますので、一度くらいは声を掛けてくれる可能性はありますが、結局は民間人同士で決着させてくださいという事になってしまうことも多いです。 結局、最終的には、ご自身の体調などを考えて、他の物件に引っ越しをされていく方も残念ながら多いのが現実です。 労力、時間、費用などを検討して、対応を検討なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.アパート雨漏り補修工事の瑕疵による損害賠償請求について教えてください。

A.業者とは管理会社ではなく、修繕工事の施工会社のことと推察いたします。 入居者が退去しており、その原因が施工会社の対応不足と処置不良の為に雨漏りの被害が拡大したことを証明できれば施工会社に損害賠償を請求できる可能性がございます。 しかし、賃借人が工事の不備がなければ今後もずっと住み続けていたかは確実な未来とは言えず、その未来に得るはずの家賃を請求するのは難しいかと思われます。 また、損害賠償を施工会社に請求する場合、いろいろな状況を総合的に判断をして評価をすべき問題であり、ご請求をされたとしても、相手方が支払うということは考えにくく、請求をしたいのであれば、どうしても裁判を提起することを視野に入れざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.購入した土地建物に係る隣地への、越境の事実調査義務でご相談です。

A.相手方とは売主のことであることを前提に、以下回答をいたします。 不動産売買契約において、目的物がその種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といい、このような場合に、売主は、物件を契約の内容に適合させる責任を負います(契約不適合責任といいます)。 ただ、契約書において契約不適合責任を免責する特約を設けている場合がございますので、その場合には売主に契約不適合責任を追求することはできません。 本件の場合、ご相談者様が土地上の古家に越境部分があり、購入物件に新たな建物を作ることができないという問題が発生しておりますので、免責特約が無い限り、売主には契約不適合責任が生じる可能性が高い事案だと思われます。 したがって、境界点の再設定と越境部分についての解体費用を売主に負担してもらうよう交渉することは決して非常識なことではないですので、一度、お話されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。

A.売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。 宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。 売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。 売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

A.宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。 社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。 不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居間もない賃借建物のシンク及びエアコンのカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。 よって大家又は建物の管理業務を行っている管理会社には、このままだと健康被害も出てくる可能性もあり、通常の生活が送れない、ということを主張されたうえで、対応を求めてみてください。 臭いなど一度担当者に確認させた方がよいかもしれません。汚れなどは写真撮影などして、キッチンに長時間立てないなどの現状を詳しく御相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

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