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「道路に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:12

Q.私道の測量立会を依頼されたのですが。

A.都市計画事業などの公共の利益となる事業により土地の所有権を国や地方公共団体が取得する場合には、土地の所有者に補償がなされます。 しかし、事業によらず私道を公道とする場合は、市町村に土地を寄付することとなります。 よって私道を公道とした場合のデメリットは、私道についての所有者は市町村となり共有持分も消滅することが挙げられます。 反対にメリットとしては、公道とした場合は所有者ではなくなりますので、私道を所有することによる課税負担がなくなる,私道にひび割れや陥没が発生した時の整備をする必要がなくなる等が挙げられます。 測量で定められた境界線や図面が今後の基準となりますので、測量に立ち会う際に御自身の土地境界に関する資料をお持ちなら、ご持参し、資料と測量で違いがないようにし、疑問などがあれば調査士にすぐ確認なさって下さい。 また、確認した書類や図面の写しを、後日いただけるか確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.接道用地の相場についてご質問です。

A.ご相談者様の所有地が公道に接しておらず、私有地に囲われている土地であるとの前提で回答させていただきます。 公道に接していない土地を袋地、袋地の周りにある土地を囲繞地といいます。 囲繞地価格については、一般的には、第三書に囲繞地を販売した場合と袋地の所有者に販売した場合では金額が異なります。 袋地所有者が購入する場合の方が第三者が購入する場合より価格が高い傾向がございますが、実際の価格がどうなるかは、囲繞地所有者との交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 不動産売却のご相談を不動産会社にされていらっしゃるようですので、価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか? 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、囲繞地所有者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.2項道路に面する土地の価格についてご質問です。

A.このようにセットバックが必要な土地など、再建築ができないといった制限がある土地は一般的に価格帯は下がります。どのくらい下がるのかについては具体的な土地にもよると思うので一概には言えません。 また、このような土地を購入される場合には、ローンが付きにくい、住み始めても、リフォームはできますが、老朽化や、地震などの天災で壊れてしまったときに建て替えができないというリスクがあります。 その場合には、ご自身の物件をセットバックをして再建築可能の状態にする必要がございます。 また、このような土地を売却される際は、まずセットバックなどができて制限がなくなれば、価格帯は購入時よりも上がることもあります。 ただ、リスクとしては当然想定したいたセットバックが進まないということです。この場合には、いざ売却をして現金化したいという段階でも制限が付いたままになりますので、なかなか買い手が見つからない、見つかっても価格が安いといったことになります。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.接道幅員4メートルで建替えは可能かのご相談です。

A.建て替えをするには、接道要件を満たす必要がありますが、接道要件とは、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというものです。 幅員4メートルが確保されているのであれば接道要件は大丈夫そうですが、不動産屋には接道要件は大丈夫なのかは改めて確認されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.使われなくなった排水溝の処分費用の負担義務について質問です。

A.まず空き家には所有者はいないのでしょうか。 登記簿謄本をとれば所有者がわかりますので、所有者がいるのであれば、庭の手入れやU字溝の費用負担など求められるかもしれません。 ただ、空き家ということですし、実際に住んでいないとなると、継続的に手入れがなされるということは難しいですので、結果としては埋めざるを得ないと思います。 そうなりますと、それぞれU字溝に接している方々で費用を分担するという解決をせざるを得ないのではないでしょうか。 前売主については、このようなトラブルがすでに起こっていて、埋めてほしいといった話がでていたのであれば、それを説明していなかったとなると、説明義務違反に問われる可能性はあると思います。 このあたりの責任を求められるのかについては、契約書の内容にもかかわりますので、一度無料の法律相談などで、弁護士のアドバイスを聞いてみるのもよいと思います。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.用水路に架かる橋の撤去費用の負担について、相談させてください。

A.あくまで補強をするしないはその土地、部分を所有している方の判断になりますが、撤去する際にお見積りを取ってみてどのくらいかかるのかをまずは調査されるべきでしょう。 もし用水路の壁の補強ということであれば、本来は行政が行うべき修繕という考え方もできますので、一度お住いの市区町村へご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.隣接歩道との高低差に係る虚偽の説明があった場合、契約破棄は無理なのでしょうか?

A.契約を破棄するというのは、お住いになる目的が果たせないような重大な瑕疵があった場合に初めて認められ、なかなかなかったことにするということは残念ながら難しいです。 もちろん、不動産業者の説明が違った、または説明がなかったという場合には、その分被った損害を賠償せよという請求をすることは法的には可能ですが、あくまで金銭補償となります。 また、被った損害の立証は、買主側にありますので、なかなかハードルが高いのが現実です。なにか目線を防ぐような、塀をつくるなどの対応は難しいのでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.「私道は価値がない」というのは本当でしょうか?

A.競売などで、私道のみを買取る業者もいます。その目的は、私道に接している宅地所有者に有償で購入してもらうためです。 私道の購入にメリットを感じる宅地所有者は購入します。(勿論金額にもよりますが) しかしながら、私道以外にも例えば他の道(公道など)に接している場合にはメリットが少ないため購入しないことになります。 上記のことから『“私道の価値”についてはそれに接する宅地の所有者の考え方次第』ということになります。 いずれにしても「譲渡するには、ある程度の対価が欲しい」と言ってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

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