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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.借家権の相続と契約書の交付について教えてください。

A.ご質問の3点についてですが、 ①TESメンテナンス費用については、TESの導入を賃貸人が導入しているのか御父様が御自身でガス会社と契約してお部屋に導入したかにより負担者が異なりますので賃貸借契約書及びガス会社との契約書を確認する必要がございます。 ②賃借人がお亡くなりになった場合、賃借人としての地位は相続人に承継されます。よって契約を解約しない限り、相続人を賃借人として賃貸借契約は継続されることになります。 ③相続を原因とした新賃借人に対して、契約書を提示することはオーナーや管理会社の義務とされておりません。 ただ、被相続人(御父様)が紛失をされている、ということであれば、オーナー、管理会社に、開示を依頼する、または、賃借人が変更しているので、契約を結びなおす、といった交渉は可能だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。

A.売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。 宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。 売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。 売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

A.宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。 社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。 不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。

A.契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。 したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。 ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。 結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借アパートの各種不備についてご相談です。

A.賃貸は様々な物件があり、様々な管理会社がありますので、このようなご相談は非常に多いです。 とにかくこのような場合は、すでに報告済とのことですが、管理会社に話をして動いてもらう必要があります。 生活に支障が出ていることをしっかり伝えて、早急に対応をしてもらうように、交渉なさってみてください。

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Q.賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

A.契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。 よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。 ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。 まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか? 初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。 しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。 仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

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Q.所有者所在不明の土地建物を購入したいのですが。

A.土地・建物を購入するには所有者の売却意思が必要となります。 したがって、購入するには所有者と交渉を行うことが必要です。 土地・建物所有者の現在の居住先について、土地・建物の登記情報に住居の変更登記を行っている場合がございます。 もし変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば転居先を調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 よってまずは、土地・建物の登記情報をご確認されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買付証明が出たが売渡承諾を出したくない場合についてご質問です。

A.売渡承諾書は買主に対し「物件を売り渡します」と意思表示するための書面です。 不動産売買において買付証明書及び売渡承諾書が当事者に交付されている場合でも売買契約が不成立となることもございます。 お互いの意思表示を書面化するものとして交付されますが、書面を交付した為に売買義務が必ず発生するものではございません。 事前に相手方に対し、売渡承諾書の提出を確約していた等の事情がない限り、提出しないことによる問題は発生する可能性は低いかと存じます。 ただ、ここまで金額交渉などをされて購入の期待を買主が抱いている可能性もありますので、なぜ承諾をしないのかについては聞かれる可能性はあると思います。

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