死因不明の死者がでた住宅を売却。告知義務は発生するのでしょうか?
Q.ご相談内容
一軒家に死者が出ましたが、司法解剖の結果、死因は不明でした。
何らかの薬物を飲み、吐しゃ物で窒息したことは明らかになったのですが、死後かなり時間が経過しているため、
自殺か否かを断定できないとのことでした。
この一軒家を売却する場合、死者が出たことに関する告知義務は発生するのでしょうか。
自殺と断定できない以上、告知義務は発生しないと思いますがいかがでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
告知義務の有無の対象が『“心理的契約の内容に適合しないもの”に該当するか否か』であるため、判断が難しいところです。
そのため、不動産会社によっても見解が異なるかと思います。
弊社の見解としては、引渡し後に事実を知った購入者から「知っていれば購入しなかった」と主張され、
その結果、契約の取り消しや無効を訴えられるような懸念事項があれば、事前に告知するようにしています。
詳細が不明なため断定はできませんが、今回のケースでは、
・自殺、病死、事故死などが定かでない。
・死後時間が経過している。
などが懸念事項として挙げられます。
争いに発展すれば、裁判所が最終的に判断することになります。
たとえ訴訟に勝訴しても、結果が出るまでに時間とお金がかかります。
もし契約前に事実を伝えて「購入しない」と判断するような方の場合は、契約後に事実を知った際には、争いになる可能性が高いといえます。
そのため、なるべく事実を伝えた上で、売却されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。