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売主の不動産会社に竣工後2年のマンションを新築と言われ購入。虚偽ではないでしょうか?

Q.ご相談内容

竣工から約2年経過しているマンション(未入居)を“新築”との説明を受け、中古相場と比較して高い値段で購入してしまいました。
契約前、売主の不動産会社に「竣工から約2年経過しているため、未入居といえども中古物件ではないですか?」と質問したところ「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との回答でした。
契約後、品確法の条文を目にし、上記の回答は虚偽にあたるのではないか?と考えております。
契約の解除や損害賠償を請求はかのうでしょうか?
また行政処分の対象になるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

『不動産の表示に関する公正競争規約』では、“新築”とは『建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。』と定義されております。
そのため不動産会社からの「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との説明には違和感を感じます。(真意は定かではありませんが・・・)
お近くの宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。
また、チラシやインターネットなどの広告物に“新築”と表示されていたのであれば、首都圏不動産公正取引協議会へ苦情申立てをしてみてはいかがでしょうか。
場合によっては、契約解除や損害賠償請求についても可能かもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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