売買代金分割払いの場合、不動産譲渡税はどの時点で徴収されますか?また、支払いが滞った場合、どのように対処すべきでしょうか?
Q.ご相談内容
相続を受けた不動産の売却に関するご相談です。
父の亡き後、家を借りたいという人が現れ、賃貸借契約を締結しました。
この度、借主が「この家を買い受けたい。」とのことで、交渉の結果、売却価格を450万で双方が納得済みです。当初は売買契約時に売買代金全額を受領することになっておりましたが、買主から「融資の審査に通らなかったため5年間の分割払いにしてほしい。」と要望されております。
分割払いの場合、不動産譲渡税はどの時点で徴収されますか?
借主の分割払いが滞った場合、どのように対処するべきなのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
不動産譲渡税とは不動産を売却した際に得た利益に対して課税されるものです。
詳しくはコチラをご参照ください。また納付時期は、所有権を移転した年の翌年の3月15日までに住所地の税務署に確定申告により納税することになります。
支払いが滞った場合の取り決めについては、あらかじめ契約書で定めておくべき事項になります。(例えば、違約金の発生など)
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。