建物付土地約150坪。不動産会社からは「更地にして売るのが常識です。」と言われましたが、本当なのでしょうか。
Q.ご相談内容
地方に鉄筋コンクリート造の建物付土地約150坪を所有しています。最近、物件近くの不動産会社(A社)から「購入希望のお客さんがいる。建物を解体する費用を差し引いて2,000万でどうか?」との連絡がありました。「解体費用は売主が負担するのですか?」と尋ねると、A社からは「更地にして売るのが常識です。」と言われましたが、本当なのでしょうか。念のため他社に査定依頼したところ、2社から4,000万という提示がありました。
尚、建物はまだ充分使用できる状態ですが、土地建物込で売却できないものでしょうか?また、売却する際、複数の不動産会社に依頼することはで可能でしょうか。
A.東急リバブルからの回答
<『2,000万でどうか?』『更地にして売るのが常識です。』について>
⇒いずれも“買主側の希望”と捉えたほうがよろしいかと思います。
A社の仲介を望まれるのであれば、「他社の査定では『建物付で4,000万円』といわれているので、2,000万円では売れない。」などと交渉してみてはいかがでしょうか?
また、他の選択肢としては、『他の不動産会社(仮に『B社』とします。)に売却を依頼して市場に売りに出し、買主様を探索する。』という方法もございます。
この場合でも、『A社』は、『B社』を通じて交渉をしてくると思います。(※不動産会社同士で話をしたほうがスムーズに進むかもしれません。)
<『土地建物込で売却できないものでしょうか?』について>
⇒築年数が経過していても『建物を使用したい』というお客様もいらっしゃると思います。
<『売却する際、複数の不動産会社に依頼することはで可能でしょうか。』について>
⇒まず、媒介契約について解説させていただきます。契約形態には3種類ございます。
専属専任媒介契約 | 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。 |
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専任媒介契約 | 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。 |
一般媒介契約 | 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。 契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。 |
上記より、複数の不動産会社に依頼するには『一般媒介契約』を選択していただくこととなります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。