所有する一戸建てを売却しました。
Q.ご相談内容
先日、所有する一戸建てを売却しました。その際、家屋に付随する各種設備に“有・無”を記載する書類がありましたが、その中の1つの項目に“無”のところを“有”と誤って記載してしまいました。それは洗濯機の下に敷く防水パンといわれるものです。築20年近い物件なので、当時はこの防水パンを敷くようなデザインは一般的ではなかったようです。これに対して、買主からは防水パンを設置するよう要求されていますが、そのパンを取り付けるには床下排水を変更してデザインを変更するという大工事が必要になり、多額の費用が発生する見込みです。当家ではこれを拒否しています。その理由は・・・
1.当該設備は外からみえることと、売却前にすべて目視で買主が確認していること。
2.しかも入居後2か月以上もたってから要求していること
3.洗濯に何ら支障がないこと(これまで何のトラブルもない)
単なる記載ミスであり、生活に何ら支障をきたさない設備であり、もともとそのような設備がないデザインの洗濯機置場であり、何のトラブルも認められないにもかかわらず、リフォームまでして賠償に応じる必要があるのでしょうか。不動産売買の慣習からアドバイスいただけませんか。
A.東急リバブルからの回答
契約書の条文において『付帯設備表に誤りがあった場合の処置』について規程されていないため、一般的には『規程外事項の協議義務』という条文を根拠に話し合いで解決を図ることになります。
話し合いで解決できないようであれば第三者が介入(調停や裁判)する場で、解決を目指すことになります。
買主さんが『防水パンがついている』と思い込んでいたことに過失がないのであればその主張も(7日を超えても)認められる可能性があるのかもしれませんし、設置されていないことを認識していたにもかかわらず、帳票を盾に“いいがかり”をつけてきているのであれば、その請求は棄却される可能性が高いように思います。
まずは役所等で行われている無料法律相談などをご利用されてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。