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不動産業者所有のマンションを借りるにあたり、不動産業者より「重要事項説明は自社物件の賃貸では不要なため省略します」と言われました。

Q.ご相談内容

今回賃貸マンションを借りるにあたり、不動産業者(個人事業主)と契約をする予定となっております。
物件はその不動産業者の社長が所有しており、重要事項説明は自社物件の賃貸では不要なため省略しますとのことでした。
自己所有の賃貸は重要事項説明が不要ということは何となく理解しているのですが、宅建業の免許を持っている業者も必要ないのか、疑問に思い掲示板等で検索をかけたところ
(1)宅建業法2条で業法上の業務から外れているので、不要とする説
(2)宅建業法35条には賃貸の各当事者へ説明するとなっているので必要とする説
が出てきてしまい混乱しています。実際の所どちらが正しいのか教えて下さい。

A.東急リバブルからの回答

ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。
そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。
『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。
しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。
実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。