仲介手数料の支払い時期について相談されなかった場合、媒介契約は解除できるのでしょうか?
Q.ご相談内容
土地と建物の売買契約を締結し、手付金・仲介手数料を支払いました。売買契約を締結した次の日に仲介手数料を支払うように言われたのでそのようにしましたが、一般媒介契約書には仲介手数料の支払時期については『相談』と書いてありました。しかしながらその“相談”もされなかったので「一旦返してほしい」と言ったところ「どうしてですか?」と言われるだけです。
契約書の中に「本旨に従った履行をしない場合は、一般媒介契約は解除する。」との記載がありますが、仲介業者は履行しなかったことになり、媒介契約は解除できるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
媒介契約書の内容が定かでないので、一般論での回答になることをご了承ください。
『相談』とする意図がわかりませんが、仲介手数料は“成功報酬”であることから契約成立時に報酬請求権が発生します。
しかしながら、国土交通省が推奨しているのは『契約時半金、残金時半金』です。
媒介契約の解除については、仲介業者がその役割を果たしているのであれば難しいと思いますが、
業務上なにか不備があったのであれば、宅建業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。