抵当権の抹消には根抵当権も含まれますか?
Q.ご相談内容
親族が5500万円の中古戸建の購入契約をしました。登記簿を見るとA不動産所有でノンバンクの根抵当権8000万円がついていました。仲介はB不動産で、B不動産の司法書士を使います。契約書には抵当権抹消事項があります,根抵当権も含まれますか?また、決済日に司法書士が根抵当権抹消の書類が整っているとしてお金を支払っても、ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか?注意点を教えていただきたく。
A.東急リバブルからの回答
根抵当権も含まれますか?
⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。
ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか?
⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。