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建物不具合による賃貸借契約期間内の解約とそれに伴う違約金は支払う必要があるのでしょうか?

Q.ご相談内容

3月に入居しましたが、「入居後から排水口の臭い匂いが部屋中に立ち込める」「台所とトイレの水漏れ」「体調崩してる時にシャワ-後、お風呂の換気扇からサビの水滴が落ちてきた」「台所の網戸が左右に動くハズが動かない」「インターホンが鳴らなくなる」「隣とのベランダの隔壁板の破損」等、修理する箇所が多く、さらにエアコンの故障で体調を崩したことも積み重なり、管理会社に解約をして引越すと申し出ました(解約予定日:4/30 引越し予定日:4/20)。すると、管理会社からは短期違約金として費用を請求されました。こちらは払う必要があるのでしょうか?
 ※管理会社はからは解約予告受付通知書に日割りではなく、満額の請求をされています。

A.東急リバブルからの回答

賃貸借契約通りであるとすると、短期解約金もかかりますし、解約についても通常1ヶ月前に予告して、その日から1カ月分の賃料はかかります。
ただ、今回の退去の事情は、物件が住むための最低限の環境が無かったということであれば、法的にいえば、貸主の義務違反でありますし、もし入居時の重要事項説明と設備などに多々相違があったということであれば、仲介業者は、説明義務違反を問われる可能性もございます。
したがって、退去に至った理由を管理会社に説明をしたうえで、解約違約金の免除や、賃料の減額(入居分のみ支払う)といったことを交渉することは可能だとおもいます。
なかなか交渉がうまくいかないようであれば、設備の状況などを写真などに取ったうえで、各行政にある、賃貸物件のトラブルなどの相談窓口をご利用なさってはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。