マンション敷地の一部に係る専用使用権承諾の覚書について相談です。
Q.ご相談内容
今現在マンションの理事をしております。
1〜2階店舗部分、3〜10階住居部分にわかれています。
店舗部分のオーナー(所有者)が管理室の家賃収入、駐車場の収益を今日まで得ていました。オーナーは競売でH17に前者から、マンション1〜2階部分及び空き地使用権というものも承継しているようです。
今月になり、所有者から覚え書きを交わすように強要されています。
覚え書きの内容は下記になり、これに署名捺印してよいのか悩んでいます。
建物北側空地敷地の使用占有収益権限
建物建築当初より店舗所有オーナーが建物北側の空地敷地占有使用収益権限を所有しており、現店舗所有者は競売により前期権限を承継所有している事を承諾承認致します。
A.東急リバブルからの回答
店舗部分のオーナーがどのような根拠で管理室や駐車場の賃料を得ているのか、現在の敷地の使用状況、管理規約の中身などがわからない中で、覚書の捺印について、判断するのは申し訳ありませんが、難しいです。
一度、管理規約などを含めた資料一式を無料法律相談にお持ちになって、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。