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隣接公有地競売を前提に購入した土地の契約を解除出来る方法はありますか?

Q.ご相談内容

すでに代金の支払、土地の引渡しは済んでおります。
契約をして約1年経っております。
その土地は購入者が購入後に置いたプレハブがあるだけで、何も使われておりません。
購入者はRVパーク(キャンピングカーなどで宿泊する為にキャンピングカーをとめる施設)を作りたくて土地の購入をしました。販売者にはその旨を伝えております。
その際、その土地が約250坪あり、その隣接する部分に県が所有する土地がありました。
販売者は「その隣接する土地が競売に出される」という事を言っており、土地が250坪では狭いので、その競売の土地も購入してRVパークをしようと購入者は考えて土地の購入をしました。
この事も販売者は知っています。
ですが、実際は県が所有する土地が競売に出される事も、販売される事もありませんでした。
これは販売者が将来の確証がない情報を言っているので、どうかと思いますが、、販売者は、県の担当者がそのように言ったと言っているそうです。
なので、そこは県の担当者とも、言った、言わない、の堂々巡りになってしまうような気するので、そこはもう言っても無駄だと思うのですが、目的の不到達になる場合は、どうなのでしょうか?
私の勉強不足で申し訳ないのですが、確か、購入した土地の一部が他人の土地だった場合、目的の不到達の解除(知って1年)があります。
それ以外に目的の不到達で解除が出来るような事例はないでしょうか。
狭いなりにはRVパークは出来ますが、本来の計画ではありません。
実際に現在も何も出来ないで放置されております。
購入者も県所有の土地が競売に出て落札出来なかったのなら納得するが、競売にも出ない、販売もされないでは納得出来ないと言っております。
現在、購入者は土地代のローンだけ払っていて何にもならないと嘆いております。
何とか契約を解除出来る方法はないでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

本件の場合、消費者契約法の無効を主張できる可能性があります。
業者が消費者に対し、事実と異なることを説明し、それを消費者が誤認して契約を締結した場合には、契約の無効を主張できます。
また、このような誤った事実を説明したということで、宅建業法上の説明義務違反に基づく損害賠償を宅建業者に請求できる可能性もございます。
まずは、購入者ご本人が、弁護士会の実施しているものなどの専門家による法律相談を利用し、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。